解説のページ
○大気環境監視テレメータシステムについて |
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県内各地に大気汚染常時監視測定局を設置し、環境基準が定められている物質を中心に測定値をリアルタイムで収集し迅速に処理できる大気環境監視テレメータシステムを導入しています。
収集されたデータは、大気環境基準の達成状況の評価や光化学オキシダント注意報等緊急時措置に用いられ、大気環境保全施策推進のための基礎資料となります。
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○大気汚染に係る環境基準について |
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大気汚染物質の中には,高濃度で呼吸器系へ影響を及ぼすものや,低濃度であっても長期間曝露することにより人の健康を損なうものがあります。
大気環境監視テレメータシステムで測定している以下の物質には、環境基本法に基づき,人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として環境基準が定められています。
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測定項目 |
環境上の条件 |
各物質の説明 |
二酸化硫黄 (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm以下であること。(48.5.16告示)
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石油、石炭等を燃焼したときに含有される硫黄(S)が酸化されて発生するもので、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になると言われている。
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浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)
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浮遊粉じんのうち、10μm以下の粒子状物質のことをいい、ばい煙発生施設、粉じん発生施設及び自動車から排出されるばいじん、粉じん及び黒煙等や、黄砂や火山活動等の自然現象によるものなど多種多様である。大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼす。
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光化学オキシダント (Ox) |
1時間値が0.06ppm以下であること。(48.5.8告示)
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大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こし発生する汚染物質で、光化学スモッグの原因となり、高濃度では、粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。
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二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
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窒素酸化物は、ものの燃焼や化学反応によって生じる窒素と酸素の化合物で、発生源は、工場・事業場、自動車、家庭等多種多様である。
二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質になると言われている。
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微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
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大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。科学的知見から、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に影響を与えることが示されている。
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一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(48.5.8告示)
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炭素化合物の不完全燃焼等により発生し、血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなどの影響を及ぼすか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。
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備考
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- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下のものをいう。
- 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
- 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
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○測定局の種類 |
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測定局は、主として一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局の2種類に分類されます。
一般環境大気測定局(一般局)
大気汚染防止法第22条に基づいて、環境大気の汚染状況を常時監視(24時間測定)する測定局
自動車排出ガス測定局(自排局)
大気汚染防止法第20条及び第22条に基づいて、自動車排出ガスによる環境大気の汚染状況を常時監視する測定局
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○測定値の取扱い(速報値と確定値の違い) |
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大気常時監視測定局において測定されたデータ(1時間値)を速報値といいます。
速報値は、測定機器の故障や通信異常等による異常値が含まれている可能性があります。
そのため、種々の情報と照らし合わせ、有効なデータかどうか検証する必要があります。この作業をデータスクリーニングといいます。
データスクリーニングをへて確定された値を確定値として公表しています。
データの確定作業には時間を要するため、福岡県では、いち早く測定結果をお知らせするため、速報値をそのまま提供しています。
本サイトが提供する速報値と、後日福岡県が公表する確定値とでは、値が異なることがあります。
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○光化学オキシダントQ&A |
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Q1 光化学オキシダントとは何か。どんなメカニズムで発生するのか。
Q2 光化学オキシダントが発生しやすい時期及び気象条件は。
Q3 注意報等が発令されたら、住民及び排出者はどうすればよいのか。
Q4 注意報が発令された場合、学校ではどのように対応すればよいのか。
Q5 被害を受けた人はどうすればよいのか。
Q6 光化学オキシダント注意報などの発令基準は。
Q7 福岡県における光化学オキシダント注意報等の発令時の対応は。
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Q1 光化学オキシダントとは何か。どんなメカニズムで発生するのか。
A1
工場の煙や自動車の排出ガスなどに含まれる窒素酸化物、炭化水素及び揮発性有機化合物などが、
太陽の紫外線により光化学反応を起こし、光化学オキシダントという有害な物質が生成されます。光化学オキシ
ダントが、ある濃度以上になると目がチカチカしたりのどが痛くなったり、植物に悪い影響が出たりすることが
あります。
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Q2 光化学オキシダントが発生しやすい時期及び気象条件は。
A2
3月から9月にかけて光化学オキシダント濃度が上昇します。また、日差しが強く、気温が高く、
風の弱い日に発生しやすく、特に、遠くの山や建物がいつもより見えにくいなど、もやのかかったような視界の
悪い日には、十分注意が必要です。
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Q3 注意報等が発令されたら、住民及び排出者はどうすればよいのか。
A3
発令時には、次に例示する行動をとられるようお願いします。
・ 外出を控える。
・ 野外での激しい運動はやめる。
・ 不要、不急の自動車の使用を避ける。
・ ばい煙や揮発性有機化合物(VOC)を排出している工場等は、排出ガス量の削減に協力する。
・ 目やのどに刺激を感じた人は、洗顔やうがいを行い、症状に応じて医療機関の診断を受ける。
※新型コロナウイルス対策のための30分に1回程度の換気は、必要最小限の範囲で行ってください。
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Q4 注意報が発令された場合、学校ではどのように対応すればよいのか。
A4
発令の場合、状況に応じて、次に例示する措置を行ってください。
@状況に応じ、野外での活動は中止する。
A屋内の運動でも、過激な運動は控える。
B教室の窓及びドアを閉める。
※健康被害の予防及び把握に努めるとともに、健康状態や健康管理上注意を要する児童生徒(ぜん息等のアレルギー疾患
を持っている児童生徒)に対しては特に留意してください。
※新型コロナウイルス対策のための換気(30分に1回程度)は引き続き実施して差し支えありません。
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Q5 被害を受けた人はどうすればよいのか。
A5
光化学オキシダントの濃度は、室内では低いので、洗顔やうがいを行った後、室内で安静を保ってください。
また、症状に応じて医療機関の診断を受けてください。なお、県では、被害状況の調査を行っていますので、被害を受けた方は、
最寄りの県保健福祉環境事務所、県環境保全課、市役所や町村役場の環境担当課まで連絡をお願いします。
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Q6 光化学オキシダント注意報などの発令基準は。
A6
高濃度汚染発生時における緊急時の区分は、その状況に応じて、次の3区分に分かれています。
(注意報)
基準測定点において、濃度が 0.12 ppm 以上となり、気象条件から見て、その状態が継続すると認められるとき。
(警報)
基準測定点において、濃度が 0.24 ppm 以上となり、気象条件から見て、その状態が継続すると認められるとき。
(重大警報)
基準測定点において、濃度が 0.40 ppm 以上であり、気象条件から見て、その状態が継続すると認められるとき。
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Q7 福岡県における光化学オキシダント注意報等の発令時の対応は。
A7
光化学オキシダント注意報等発令時は、下記のように対応しています。
・ 関係市町村ごとの公報の徹底
・ 防災メールまもるくんの配信
・ 県ホームページへの掲載
・ マスコミ(TV、ラジオ等)を通じたお知らせ
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○最近の発令状況 |
年度 |
月日 |
種類 |
発令地域 |
発令時刻 |
解除時刻 |
2019年(令和元年) |
5月23日 |
注意報 |
福岡県 |
福岡市東部地域 (東区、博多区) |
13:10 |
16:15 |
福岡市中部地域 (中央区、南区、城南区) |
13:10 |
16:15 |
宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町地域 |
13:10 |
16:15 |
北九州市 |
門司区地域 |
14:15 |
16:15 |
小倉北区地域 |
14:15 |
16:15 |
小倉南区地域 |
14:15 |
16:15 |
若松区地域 |
13:15 |
16:15 |
八幡東区地域 |
13:15 |
16:15 |
八幡西区地域 |
12:15 |
16:15 |
戸畑区地域 |
13:15 |
16:15 |
5月24日 |
注意報 |
福岡県 |
福岡市東部地域 (東区、博多区) |
13:15 |
19:15 |
福岡市中部地域 (中央区、南区、城南区) |
12:15 |
19:15 |
福岡市西部地域 (早良区、西区) |
14:15 |
19:15 |
直方市、宮若市、小竹町、鞍手町、中間市地域 |
13:15 |
19:15 |
飯塚市、嘉麻市、桂川町地域 |
13:15 |
19:15 |
古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町地域 |
13:15 |
19:15 |
糸島市地域 |
14:15 |
19:15 |
宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町地域 |
15:15 |
19:15 |
行橋市、苅田町、みやこ町地域 |
15:15 |
19:15 |
北九州市 |
門司区地域 |
15:15 |
19:25 |
小倉南区地域 |
13:15 |
19:25 |
若松区地域 |
13:15 |
19:25 |
八幡東区地域 |
13:15 |
19:25 |
八幡西区地域 |
12:15 |
19:25 |
戸畑区地域 |
13:15 |
19:25 |
年度 |
月日 |
種類 |
発令地域 |
発令時刻 |
解除時刻 |
2017年(平成29年) |
4月30日 |
注意報 |
福岡県 |
久留米市地域 |
15:10 |
19:00 |
5月29日 |
注意報 |
福岡県 |
久留米市地域 |
15:30 |
18:30 |
5月30日 |
注意報 |
福岡県 |
久留米市地域 |
15:30 |
18:00 |
年度 |
月日 |
種類 |
発令地域 |
発令時刻 |
解除時刻 |
2016年(平成28年) |
5月30日 |
注意報 |
福岡県 |
福岡市東部地域 (東区、博多区) |
16:30 |
20:00 |
福岡市中部地域 (中央区、南区、城南区) |
16:30 |
20:00 |
宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町地域 |
16:30 |
18:20 |
北九州市 |
若松区地域 |
15:30 |
17:00 |
年度 |
月日 |
種類 |
発令地域 |
発令時刻 |
解除時刻 |
2012年(平成24年) |
5月7日 |
注意報 |
福岡県 |
福岡市西部地域 |
10:40 |
15:30 |
年度 |
月日 |
種類 |
発令地域 |
発令時刻 |
解除時刻 |
2009年(平成21年) |
5月8日 |
注意報 |
福岡県 |
福岡市東部地域 |
15:30 |
19:20 |
福岡市中部地域 |
13:20 |
20:20 |
福岡市西部地域 |
13:20 |
20:20 |
前原市、二丈町、志摩町地域(現糸島市地域) |
15:30 |
20:20 |
5月9日 |
注意報 |
福岡県 |
福岡市東部地域 |
14:20 |
19:20 |
福岡市中部地域 |
14:20 |
19:20 |
福岡市西部地域 |
14:20 |
19:20 |
前原市、二丈町、志摩町地域(現糸島市地域) |
14:20 |
18:10 |
北九州市 |
門司区地域 |
17:25 |
20:30 |
小倉北区地域 |
17:25 |
20:30 |
小倉南区地域 |
17:25 |
20:30 |
若松区地域 |
15:15 |
20:30 |
八幡東区地域 |
17:25 |
20:30 |
八幡西区地域 |
15:15 |
20:30 |
年度 |
月日 |
種類 |
発令地域 |
発令時刻 |
解除時刻 |
2008年(平成20年) |
5月22日 |
注意報 |
北九州市 |
若松区地域 |
13:30 |
17:40 |
八幡西区地域 |
15:05 |
17:40 |
5月27日 |
注意報 |
福岡県 |
小郡市、大刀洗町地域 |
15:20 |
17:15 |
年度 |
月日 |
種類 |
発令地域 |
発令時刻 |
解除時刻 |
2007年(平成19年) |
4月26日 |
注意報 |
北九州市 |
若松区地域 |
13:20 |
17:40 |
八幡西区地域 |
13:20 |
20:15 |
5月8日 |
注意報 |
福岡県 |
福岡市西部地域 |
14:30 |
19:15 |
前原市、二丈町、志摩町地域(現糸島市地域) |
14:30 |
19:15 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町(現那珂川市)地域 |
15:30 |
19:15 |
北九州市 |
門司区地域 |
13:15 |
21:00 |
小倉北区地域 |
13:15 |
21:00 |
小倉南区地域 |
13:15 |
21:00 |
若松区地域 |
13:15 |
21:00 |
八幡東区地域 |
9:15 |
21:00 |
八幡西区地域 |
11:15 |
21:00 |
戸畑区地域 |
13:15 |
21:00 |
5月9日 |
注意報 |
北九州市 |
小倉南地域 |
11:15 |
14:15 |
若松区地域 |
11:15 |
16:15 |
八幡東区地域 |
11:15 |
14:15 |
八幡西区地域 |
11:15 |
16:15 |
5月27日 |
注意報 |
北九州市 |
門司区地域 |
8:45 |
14:15 |
小倉北区地域 |
8:45 |
14:15 |
小倉南区地域 |
8:45 |
14:15 |
若松区地域 |
8:45 |
14:15 |
八幡東区地域 |
8:45 |
14:15 |
八幡西区地域 |
8:45 |
14:15 |
戸畑区地域 |
8:45 |
14:15 |
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* 福岡県内において、北九州市のみが独自で注意報等を発令しています。
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○微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について
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福岡県では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」報告に従い、平成25年3月9日より、PM2.5の濃度が、暫定的な指針値である日平均値70µg/m3を超えると予測される場合に注意喚起を行うこととしました。
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注意喚起方法
- 注意喚起を行う地域
県内を4区域に分け、区域毎に注意喚起を実施します。
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地域
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市町村
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北九州地域
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北九州市、 行橋市、 豊前市、 中間市、 芦屋町、 水巻町、 岡垣町、 遠賀町、 苅田町、 みやこ町、
吉富町、 上毛町、 築上町
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福岡地域
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福岡市、 筑紫野市、 春日市、 大野城市、 宗像市、 太宰府市、 古賀市、 福津市、 糸島市、
那珂川市、 宇美町、 篠栗町、 志免町、 須恵町、 新宮町、 久山町、 粕屋町
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筑後地域
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大牟田市、 久留米市、 柳川市、 八女市、 筑後市、 大川市、 小郡市、 うきは市、 朝倉市、
みやま市、 筑前町、 東峰村、 大刀洗町、 大木町、 広川町
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筑豊地域
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直方市、 飯塚市、 田川市、 宮若市、 嘉麻市、 小竹町、 鞍手町、 桂川町、 香春町、 添田町、
糸田町、 川崎町、 大任町、 赤村、 福智町
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- 注意喚起の判断方法
- 同一地域内の2か所以上の測定局において、午前5〜7時の1時間値の平均値が
85µg/m3を超過した場合、暫定指針値を超えると予測し、
午前8時を目途に、地域毎に注意喚起を実施
- 同一地域内の1測定局でも、午前5時から12時の1時間値の平均値
が 80µg/m3を超過した場合、暫定指針値を超えると予測し、
午後1時を目途に、地域毎に注意喚起を実施
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- 注意喚起の解除の判断方法
- 注意喚起を実施した地域内にある判断基準値を超過した全ての測定局において、
PM2.5濃度の1時間値が2時間連続して 50µg/m3以下
に改善した場合、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して注意喚起を解除
(PM2.5濃度が解除条件まで改善しない場合、午前0時をもって自動解除)
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- 注意喚起の配信方法
- 県ホームページに注意喚起情報を掲載
- 「防災メール・まもるくん」による県民党への注意喚起を実施
- 「県公式LINE」による県民党への注意喚起を実施
- 報道機関に対する注意喚起情報の提供
- 市町村、関係機関等への通知
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- 注意喚起の内容(行動の目安)
注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。
- 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
(高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等)においては、体調に応じて、
より慎重に行動することが望まれる。)
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